レベル3.5飛行とは
カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)に該当する飛行形態であり、飛行承認を受けるにあたってはレベル3飛行に必要な要件への適合を示す資料を作成し、具備しておく必要があります。
デジタル技術の活用(機上カメラ)によって無人地帯であることを確認することで、立入管理措置を代替しているだけなので「カテゴリーⅢ飛行」ではありません。
飛行条件
操縦ライセンスの保有
保険への加入
機上カメラによる歩行者等の有無の確認
補助者・看板の配置といった従来の立入管理措置撤廃
※補助者・看板等が不要、一時停止不要
条件の他、全体的にクリアすること
第三者が立ち入りする可能性が低い場所を選ぶ
十分な飛行実績を有する機体を使用する
緊急時の対応手順の策定等の飛行に応じた安全対策の実施を行う
条件の他、個別にクリアすること
自機周辺の気象状況の監視
自機の監視
有人機等の監視
操縦者等の教育訓練
※移動車両等(自動車、鉄道車両、船舶)の上空の一時的な横断を伴う飛行が可能となりますが、歩行者等が飛行経路下に存在する状態(=有人地帯上空)の飛行は行えません。
※その飛行に際して想定されるリスクとその対策などの運航条件を事前に設定したうえ、その条件に基づいて飛行させる必要があります。
カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請
目的:無人航空機による物資輸送やインフラ点検業務等の事業化促進
時期:令和5年12月に「レベル3.5飛行」制度を新設
申請方法
DIPS2.0によるオンライン申請、もしくは書面による申請書を作成。
飛行させる空域を管轄する地方航空局等へ提出。
申請手順
①まずは該当の航空局へ相談
②飛行に必要な要件を満足していることを確保する
③その旨を運航概要宣言書 として提出
④上記の宣言書を提出したのち、専用の申請様式にて地方航空局へ申請
レベル3.5飛行にかかる申請手続き提出書類
DL:無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)WORD
様式1 無人航空機の飛行に関する許可。承認申請書(カテゴリーⅡ飛行)
様式2 無人後期の機能・性能に関する基準適合確認書
様式3 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
別添資料1 飛行の経路
別添資料2 無人航空機の登録機号等、製造者、名称、重量等
別添資料3 無人航空機の運用限界等
別添資料4 無人航空機の追加基準への適合性
別添資料5 無人航空機を飛行させる者の一覧
別添資料6 無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性
別添資料7 飛行マニュアル
別添資料8 総重量25Kg以上の無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認
※レベル3.5飛行「運航概要宣言書」を提出することで、別添1,2,3,7の資料が不要または簡素化されることもあるが、提出せずとも具備することをおすすめする
相談先
通常の申請先である地方航空局ではなく、本省航空局が窓口となります。
事前相談窓口 ✉:航空局安全部無人航空機安全課 制度改正担当
申請書案を作成して確認してもらう場合
【申請書案の提出先】
東京航空局 保安部運航課 無人航空機審査担当
メールアドレス : cab-emujin-daihyo@mlit.go.jp
大阪航空局 保安部運航課 無人航空機審査担当
メールアドレス : cab-wmujin-daihyo@mlit.go.jp
上記内容は簡略化したものです。
実際に申請をされる方は、国土交通省より実際に配布されている資料を必ずご確認の上、申請を行ってください。
参考資料
カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請について
国土交通省航空局 無人航空機安全課 令和6年2月
・無人航空機の飛行許可承認手続サイト
・無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)
・カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)申請方法
・カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)申請書 記載例
・カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請について
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